運転免許の点数の仕組み

運転免許の点数の仕組み

タクシードライバーになって1年と8か月。初めて交通違反で捕まってしまい切符をきられてしまいました(・・;)

初めての違反切符https://hiro-taxi.com/post-1490/

違反点数を積み重ね6点になるとと30日の免停になって

次は60日の免停になると言うことくらいは分かるけど

具体的な内容までは分からない方のために分かりやすく解説します。

運転免許は加算方式

運転免許の点数は「減点方式」ではなく「加点方式」が採用されています。

免許を取ったばかりで無事故無違反の方は0点からスタートします。

たまに運転免許で2点引かれたと愚痴る人がいますが

正確には2点追加されたです。

減点方式だと勘違いしている人もいますが、免許の点数は

・0点から加算されていく仕組み

・減点方式ではなく加点方式

だと言うことを覚えておきましょう。

そして、免許の点数が6点になると免停という処分になります。

免停とは、運転免許が行政から停止される処分のことです。その停止されている期間は運転することができません。絶対に運転してはダメです!

免停のシステム

そして、この免停は主に30日間と60日間で行政処分を受けますが

免許停止期間は最短で30日から最大180日間まであります。

そして、ここが少しややこしくて1度免停になると前歴1というのが付きます。

今までは免許停止処分になるのが6点だったけど1度免停になると前歴1が付いて

次の免停は4点になってしまいます。そして2度免停になると前歴2が付きます。

そうなると違反点数2点で免停になります。

要するに何度も何度も違反をしているとすぐに免停になって

前歴が付きやすくなるシステムになっています。

・免停前歴無しの場合

違反点数6点〜8点で免停30日

違反点数9点〜11点で免停60日

違反点数12点〜14点で免停90日

違反点数15点以上で免許取り消し

・免停前歴1回の場合

違反点数4点〜5点で免停60日

違反点数6点〜7点で免停90日

違反点数8点〜9点で免停120日

違反点数10点以上で免許取り消し

・免停前歴2回の場合

違反点数2点で免停90日

違反点数3点で免停120日

違反点数4点で免停150日

違反点数5点以上で免許取り消し

・免停前歴3回の場合

違反点数2点で免停120日

違反点数3点で免停150日

違反点数4点以上で免許取り消し

・免停前歴4回の場合

違反点数2点で免停150日

違反点数3点以上で免許取り消し

免許の点数がリセットされるタイミングはいつなの?

ここで気になるのが点数や前歴がリセットされるタイミングですよね。

点数と前歴がリセットされるタイミングは

最後に違反した日から1年間の間無事故無違反になったら綺麗にリセットされます。

そうなると免許の取り立てと同じ0点から再スタートすることができます。

なので、よく「1年は無事故無違反で耐えろ」と言われるのです。

ただ、履歴としては3年間保存されるそうなので

厳密に言えば3年経てば本当の意味で綺麗にリセットされます。

普段の生活で私たちに関係するのは1年でリセットされるので

最後に捕まった日を覚えておいて、1年間はより慎重な運転を

心掛けるべきだということです。

会社でも、あと少しで1年だったのに違反をしてしまって免停になった人をたまに見かけます。すごーく悔しがっていますね(-“-)

免許の点数を確認する方法

現在の違反点数を知るには、累積点数等証明書という

証明書を発行してもらうことで確認できます。

そして、この証明書を取得する方法は以下

まずは最寄りの警察署、交番、自動車センターで経歴証明書申込用紙を取得する

次に郵便局やゆうちょ銀行で手数料を支払う

他にも「無事故・無違反証明書」、「運転記録証明書」、「運転免許経歴証明書」の合計4種類を発行しています。

交付手数料は630円です。

これをやったら1発で免停になることもあります!どんな交通違反?

一発で免停になる交通違反もあります。

今回は一発免停になってしまう主な交通違反を3つ紹介します。

一発免停になる違反はどれも大事故を起こす可能性が高いもの罪の重さが大きく影響しています。

タクシー運転手としては絶対に避けたいです!

  • 速度超過 

速度超過とは決められた制限速度を超えて走行した時に捕まる違反です。

制限速度より時速50キロ以上、超過している場合に行政処分と刑事処分を受けます。

一般的には「速度違反やスピード違反」と言われていますが、道路交通法では「速度超過」が正式名称です。

スピードが出ていれば出ているだけ重大事故を引き起こす可能性が高くなるので

一発免停になる違反とされています。

幹線道路(環七や環八)といった比較的広い道ではスピードが出やすいので

メーターを見ながら速度に気をつけて運転しましょう。

  • 無免許運転

無免許運転とは運転免許証を取得しないで車などの乗り物を運転する行為です。

また、免停中や免許の取り消し、免許の有効期限が切れた状態で

運転しても無免許運転と同じ扱いを受けます。

また、無免許だと知ってても知らなくても車を貸した人と同乗した人も罰則が下されます。

ただ、免許証を家に忘れたなどの運転資格を持っている場合は無免許運転ではなく

免許証不携帯と言われ、違反点数は加点されず、罰則金だけで済みます。

罰則金も違反金の中でもっとも安い3000円です。

免許不携帯は比較的軽い罪だと言えますね。

  • 酒気帯び運転

酒気帯び運転とは呼気中のアルコールが0.15mg/L以上が検出された状態で車などを運転することです。

この酒気帯び運転は呼気中の濃度で処分が変わります。

呼気中のアルコールが0.25mg/L未満で違反点数13点なのに対し

呼気中のアルコールが0.25mg/L以上で25点となります。

一般的には「飲酒運転」と言われていますが、道路交通法では「酒気帯び運転」が正式名称になっています。

また、飲酒運転に似ている違反として「酒酔い運転」というのがあります。

酒酔い運転は泥酔した状態で運転が困難だと判断された場合に適用される交通違反です。

これは過去の違反や前歴関係なく、一発免許取り消しです。

タクシー会社では、原則出庫前と帰庫時にアルコール検査を実施しています。

それでも緩い会社では、すり抜ける人もいるようで以前こんな事件もありましたねhttps://sirabee.com/2019/04/27/20162073271/

免停より重い免取とは

免許停止処分よりもはるかに重たい処分が免取です。

免停は免許停止

免取(めんとり)は免許取り消し

です。

免許取り消しは交通違反の中で、もっとも重たい処分になります。

先程、免停は最短で30日から最長で180日間の期間だけ免許証が使えなくなると説明しました。

免許停止は一定期間だけ使えなくなるのに対して免許取り消しはその名の通り免許の資格を剥奪されます。

そして、取消処分者講習を受けなければ運転免許証を取得することができません。

・もう一度自動車教習所に通い免許資格を取得する必要がある。

・もう一度免許センターで100問の効果測定を受ける必要がある。

免許を取った時のことを1からまたやり直さないといけないのです。

免許がないと仕事ができない人はおそらくクビになるでしょうね。

しかも、取り消しを受けたからと言ってすぐに免許を再取得できないのです。

欠格期間前歴なし前歴1回前歴2回前歴3回以上
1070点以上65点以上60点以上55点以上
965点〜69点60点〜64点55点〜59点50点〜54点
860点〜64点55点〜59点50点〜54点45点〜49点
755点〜59点50点〜54点45点〜49点40点〜44点
650点〜54点45点〜49点40点〜44点35点〜39点
545点〜49点40点〜44点35点〜39点
440点〜44点35点〜39点
335点〜39点

このように免許取り消しは処分が下された点数によって再取得できるまでの期間が違います。

救済措置があります

軽微な違反を続けて累積6点になったからといってすぐに免停にはなりません!

信号無視や通行禁止違反など、違反点数が3点以下の軽微な違反行為を繰り返してしまい、6点になると自宅に違反者講習通知書というものが送られてきます。

行政処分の代わりに受ける特別な講習が違法者講習です。

  • 違反者講習の種類

講習は、講習費や講習内容の異なる2種類あります。これは都道府県によって変わるみたいですが一例として下記のようなものです。

どちらも何かしら当日に体験によって学ぶ講習であり、午前から午後にかけて一日中講習があります。午前中は両講習とも共通して座学講習が中心となり、午後からの体験講習の差によって2種類に分かれています。

まず1つ目が、実車による安全運転講習です。講習手数料は14,250円です。講義に加え、自動車等の運転や運転シミュレータの操作があります。

一方2つ目は、交通安全活動体験講習です。講習手数料は10,250円です。こちらは、講義に加え、歩行者の安全通行補助活動や交通安全の広報活動、放置自動車の整理といった交通安全活動を体験するカリキュラムが準備されています。

コース選択は、講習日当日に決めることができます。費用やその日の天気などを考慮して選ぶ人が多いようです。そして、どちらの講習も共通して最後に考査(感想文)を書きます。考査の内容としては、各体験講習の感想や運転適性診断結果から感じたこと、今後の安全運転への心構えなどについて記入します。違反者講習該当者は運転免許の停止がないため、違反者講習後に車などを運転して帰ることも出来ます。

  • 受講した場合

・本来受けるはずの免停30日は免除

・6点あった違反点数は0点になり全てチャラ

・処分の前歴なども一切付きません

  • 受講しなかった場合

・本来受ける免停30日を受けることになります

・免停講習も受けることができなくなるので、30日免許を停止されます。

・前歴1がつきます

そしてこの救済処置を1度受けると次の救済処置の権利を獲得するのは3年後になります。その間に再び累積点数6点に達すると、もれなく30日の免停と前歴1がついてきます。

また、この救済処置が使える条件として

・過去3年間に違反者講習を受けていないこと

・違反の点数が合計で必ず6点になること

例えば、2点2点3点で合計7点になってしまうとこの救済処置が受けられません!

運転免許はとてもとても大事なものです。

皆さんも気を付けましょう(*^-^*)

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